いつもは成分の紹介を中心に記事を作成していましたが、今回は趣向を変えて “健康食品”というものについて本ブログにて簡単に説明を行おうと思います。
「健康食品」とは何か?
そもそも「健康食品」というものが何なのか理解している方は少ないのではないでしょうか?
結論から言いますと、健康食品は、法律上はこれといった定義は存在せず、私たちが日々摂っている「(普通の)食品」と同じ扱いになります。
そのため、薬のように“治療するためのもの”として利用することはできず、 “健康を維持するためのもの”として利用することができる食品を健康食品と呼びます。
(=基本的に“〇〇に効く!”ということは言えません。)
ただし、後の章で詳しく解説しますが、国の制度として安全性や有効性に関して一定の基準を満たした「保健機能食品制度」という制度があります。この制度に当てはまる健康食品は、認められた範囲内での機能性(=簡単に言えば効果や効能)を言ってもよいということになっています。
「保健機能食品制度」について
現在、保健機能食品には3つの分類があり、それぞれ「特定保健用食品」、「栄養機能食品」、「機能性表示食品」と言われています。
特定保健用食品
いわゆる“トクホ”と呼ばれる特定保健用食品は、製品ごとに有効性や安全性について、国の審査・許可を受けた食品のことを言います。
国での審査があるため、特定保健用食品として申請するためには様々な試験(機能性を確かめるための臨床試験や、毒性がないかを確かめる試験など)を行う必要があります。
特定保健用食品は、国(消費者庁)の許可を受けた商品として、認可マークが付与されています。
特定保健用食品には上記のマークが付与されています。
栄養機能食品
栄養機能食品は、1日に必要な栄養成分(ビタミンやミネラル)を補給するための食品を言います。
栄養機能食品は国への届出や審査は必要ありませんが、その成分に関して定められた機能性の表示のみ許可されています。
(例:ビタミンC : ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。)
機能性表示食品
「機能性表示食品」は2015年4月よりスタートした新たな食品制度で、国(消費者庁)の審査はない代わり、科学的根拠に基づいた機能性を企業の責任の下で表記できる食品を言います。
企業はシステマティックレビュー(肯定的、否定的問わず全ての研究を合わせて分析し、機能性があるかどうかを判断する方法。SRと呼びます)や臨床試験(その製品を用いて実際にヒトで試験を行う方法)によって機能性データを取得しています。
機能性表示食品として届出が受理された製品は、届出番号が与えられ、消費者庁の機能性表示食品届出情報検索ページに公開され、だれでも見ることができます。
保健機能食品制度のまとめ
健康食品は病気を治療するためのものではなく、健康の維持をお手伝いするものとして活用できるものです。日々の生活に足りていない栄養を補給するものとして上手に活用して健康的な生活を維持しましょう!